建築基準法の単体規定まとめ
建築基準法とは
建築基準法とは建築物の構造や設備等に関して最低限の基準を定めている法律で、建築基準法は大きく単体規定と集団規定に分けられます。
単体規定とは
単体規定とは各建築物が単体で備えなければならない基準を定めた規定のことで、全国一律で規制が設けられています。
集団規定とは
対して集団規定とは建築物を集団としてとらえ、都市環境の整備を図る規定です。
原則として都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用されます。
違反建築物
違反建築物とは建築基準法に違反した建築物のこと
緊急の必要があれば、特定行政庁は使用禁止等の命令を出すことができる
既存不適格建築物
既存不適格建築物とは建築基準法の改正により、改正後の規定に適合しなくなった建築物のこと
既存不適格建築物には改正後の建築基準法の規定は適用されない
特定建築物とは
特定建築物とは病院・百貨店・劇場・市場などの建築物をいい、不特定多数の出入りが多くあるので、一般の建築物よりも規制が厳しいです。
特定建築物の構造に関する規定
特定建築物のうち、延べ面積が500㎡以上のものは排煙設備を設ける必要があります。
ただし、火を使用せず火災の心配が少ない階段部分・昇降機の昇降路その他これに類する部分には排煙設備は不要です。
また学校や体育館も同様に排煙設備は不要です。
防火に関する規定
延べ床面積が1000㎡を超える建築物は下記の2点を両方満たす必要があります。
- 防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画する
- 各区画の床面積の合計を1000㎡以内とする
防火壁・防火床に関する例外は
例外として下記①または②に当たる場合は、上記の規制を満たさなくても良いです。
避難に関する規定
避難階以外の階に①または②の特に建物が大きくたくさんの人がいる場所がある場合、その階から避難階または地上に通じる2以上の直通階段を設ける必要があります。
- 劇場・映画館・公会堂・集会堂に利用され、客席や集会室が存在する場合
- 床面積の合計が1500㎡を超える物品販売業を営む店舗の売り場が存在する場合
敷地内の通路
下記の建築物の敷地内には避難階に設けた屋外への出口から、道・公園・広場・そのほかの空き地に通じる幅員が1.5m以上の通路を設ける必要があります。
- 学校・映画館・病院・ホテル・共同住宅・飲食店などの特殊建造物
- 階数が3以上の建築物
- 窓がない居室を有する建物
- 延べ面積が1000㎡を超える建物
非常用の進入口
3階以上の階で建築物の高さ31m以下の部分には非常用の進入口が必要です。
避雷設備
避雷設備は高さ20mを超える建築物には原則設ける必要があります。
ただし周囲に安全上支障がない時は設置は不要です。
非常用の昇降機
非常用の昇降機は高さ31mを超える建築物には設ける必要があります。
| 避雷設備 | 高さ20mを超えると必要 |
|---|---|
| 非常用の昇降機 | 高さ31mを超えると必要 |
| 非常用の進入口 | 高さ31m以下にある3階以上に必要 |
屋上広場・バルコニーなど
屋上広場や2階以上にあるバルコニーなどの周辺には高さが1.1m以上の手すり壁または柵、金網を設ける必要があります。
非常用の照明装置
| 設置が必要 |
|
|---|---|
| 設置が不要 | 一戸建て住宅・長屋・共同住宅の住戸 |
居室の採光と換気
住宅の居室における採光に有効な面積はその居室の床面積に対して7分の1以上にする必要があります。
また換気のための窓などを設け、その換気に有効な面積は原則その居室の床面積に対して20分の1以上にする必要があります。
石綿などの使用禁止
原則建築物には石綿などをあらかじめ添加した材料の使用が禁止されています。
ただし石綿などを飛散または発散される恐れのないものとして国土交通大臣が定めたものや認定したものは除きます。
石綿とは

石綿とは繊維が細かく、吸い込むことで肺がんなどの病気を引き起こす可能性のある非常に有害な物質です!
ホルムアルデヒドの使用について
第一種ホルムアルデヒド
建築物の内装仕上げに第一種ホルムアルデヒド発散材料を使用することは禁止です。
第二種・第三種ホルムアルデヒド
第二種・第三種ホルムアルデヒドは使用面積が制限されているものの、禁止ではありません。
| 石綿など | 使用禁止 |
|---|---|
| 第一種ホルムアルデヒド | 使用禁止 |
| 第二種・第三種ホルムアルデヒド | 使用可能 ※面積に制限あり |
長屋・共同住宅の各戸の界壁
長屋・共同住宅の各戸の界壁は原則として小屋裏または天井裏に達するものとしなければいけません。
便所
下水道法に規定する処理区域内では、便所は汚水管が公共下水道に連結された水洗便所とする必要があります。
居室の天井の高さと階段の手すり
| 居室の天井の高さ | 【原則】部屋の床面から2.1m以上 【例外】部屋の床面から天井までの平均の高さが2.1m以上 |
|---|---|
| 階段の手すり | 【原則】必要 【例外】高さ1m以下の階段には不要 |
条例による制限の付加
地方公共団体による制限の付加
災害危険区域内では条例で災害防止上、必要なものを定めることができます。
建築物の敷地・構造・設備に関する制限の付加
条例で建築物の敷地・構造・設備に関する制限で、安全上・防火上・衛生上、必要なものを定めることができます。
| 出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
|---|---|---|
| 宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
| 権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
| 法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
| 税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
| 5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
| 見直し | 20分 |
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13:00
- 試験開始
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宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
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13:35
- 権利関係へ
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権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
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14:10
- 法令上の制限へ
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法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
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14:25
- 税・その他へ
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税・その他
“税"は短くて解きやすい!
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14:30
- 5問免除へ
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5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
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14:40
- 見直し
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見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!
