都市計画法-開発行為まとめ

開発行為とは

開発行為とは建築物の建築または特定工作物+造成のことをいいます。
開発行為を行うには原則、都道府県知事による開発許可が必要です。

特定工作物とは

特定工作物とは第一種特定工作物と第二種特定工作物に分かれ、第一種特定工作物プラント第二種特定工作物ゴルフコースや1ヘクタール以上の運動・レジャー施設、墓園が含まれます。

開発許可が不要な開発行為

開発行為を行うには原則許可が必要ですが、下記の5つについては開発許可が不要となります。

小規模開発の例外

小規模開発の"小規模"とは各区域により定義が異なります。
【市街化区域】三大都市圏:500㎡未満、それ以外:1000㎡未満
【市街化調整区域】例外なし
【非線引き区域】:3000㎡未満
【準都市計画区域】:3000㎡未満
【そのほか区域】:10,000㎡未満
市街化調整区域はもともと街づくりを抑制すべき区域なので、小規模開発だとしても開発許可不要の例外がありません!

開発許可の手続き~許可を受けるまで編

開発許可の手続き~許可を受けたあと編

開発区域内の建築規制

開発許可から工事完了の公告前

開発許可から工事完了の公告前はすべての建築が禁止となります。
ただし土地分譲は可能です。

  1. 仮設建築物の建築
  2. 不同意の土地所有者による建築
  3. 知事が許可した建築

工事完了の公告後から完成

工事完了の公告後から完成は予定外の建築が禁止となります。
ただし①用途地域内での建築②知事が許可した建築は可能です。

開発区域外の建築規制

市街化調整区域における建築規制

下記の行為には知事の許可が必要です。

  1. 建築物の新設・用途変更
  2. 第一種特定工作物の新設

田園住居地域の農地の区域内における建築規制

下記の行為には市町村長の許可が必要です。

  1. 造成・建築・工作物の建築
  2. 土砂の堆積