建築基準法上の"道路"とは
建築基準法上における"道路"とは幅員4m以上で、道路法などに定められた道のことです。
道路への3つの制限
- 接道義務
建築物の敷地が建築基準法上の道路に一定以上接していなければならない義務のこと
下記をそれぞれすべて満たす場合は道路に2m以上接していなくてもOKです!
1.敷地が道路に該当しない一定の道に接している場合
- 建築物の敷地が幅員4m以上の道(道路ではない)に2m以上接している
- 利用者が少数である
- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上および衛生上支障なしと認めたこと
2.敷地の周囲に広い空き地がある場合
- 敷地の周囲に広い空き地を有する建築物である
- 建築審査会の同意を得ている
- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上および衛生上支障なしと認めたこと
条例による制限の付加
地方公共団体は下記の①かつ②の場合は条例でその敷地が接しなくてはならない道路の幅員・長さ等に関して制限を付加できます。
- 一戸建てを除き、その敷地が袋路状道路にのみ接している
- 延べ面積が150㎡を超えるものである
- 壁面線による建築制限
建築物の壁などは特定行政庁に指定された線である壁面線を超えて建築してはならない
壁面線とは道路の境界から一定の距離を後退させて建築しなければならない、特定行政庁の指定する線のことで、建築物の壁や柱、高さ2mを超える門・塀は壁面線を超えて建築してはいけません。
ただし①または②の場合は例外的に建築が可能です。
- 地盤面下の部分に建築する
- 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱など
- 道路内の建築制限
道路内には建築物を建築してはならない制限のこと
原則として建築物などの擁壁は道路内に建築してはいけませんが、下記の場合は建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可した時は例外として建築が可能です。
- 地盤面下に建築する
- 公衆便所や交番など公益上必要な建築で、通行に支障がないもの
- アーケードや連絡通路など通行の邪魔にならず、周囲の環境を害さないもの
幅員4m以上で道路法などに定められた道は建築基準法上の"道路"に該当するので、特定行政庁の指定は不要ですが、下記の場合は例外として道路とみなされるものもあります。
二項道路
二項道路とは下記3点をすべて満たした道路のことをいいます。
- 建築基準法が適用された際に建物が立ち並んでおり
- 幅員4m未満の道路で
- 特定行政庁の指定がある
セットバック
セットバックとは二項道路の場合、道路の中心線から2m後退させた線が敷地と前面道路との境界線とされます。