公簿による調査の進め方
公簿調査の目的
公簿とは法令の規定に基づき、国や地方公共団体が常置する帳簿のことで、本来は土地や建物の現在の状況や権利関係が帳簿に正しく反映しているはずです。
ただし実務では現況と公簿が一致していないことも多いので、安全な取引や顧客への重要説明のために不一致の原因をはっきりさせる目的で公簿等で調査を行います。
公簿での調査で確認することは①当事者②権利関係③物件の事実関係の大きく3つになります。
対象不動産の特定・調査手順
- 対象不動産の管轄登記所を調べる
- ブルーマップで地番を推測する
- 推測を基に地図・公図の写しを請求し、地番を確認する
- 対象不動産及び隣接地の登記事項要約書を取得し、対象不動産を特定する
- 登記事項証明書を取得する
- 対象不動産の地積測量図・建物図面の写しを請求する
調べる不動産がどの行政区画にあるかが分かれば、調査に行く管轄の法務局が決まります。
普段私たちが使用する住所は住居表示であり地番とは異なるので、住居表示→地番への変換が必要です。
公図は区割りと地番を明らかにするための物なので、面積・距離・角度についてはあまり信頼できないものの、地形・隣地の位置関係・境界の方向などの地形的なものなど境界確定に当たっては重要な書類です。
公図にはその土地の所有者や面積などが載っていないので、登記事項要約書を取得し、隣接地も含めて調査することで対象地の位置を絞り込むことができます。
上記の公図と登記事項要約書とを照らし合わせて、対象となる土地を特定し、その土地の登記事項証明書を取得します。
対象不動産の特定は
【土地の場合】所在+地番
【建物の場合】所在地番+家屋番号
となります。
公図は面積状態の信頼性がありませんが、地積測量図は現地復元力を有する図面であり、所在・地番・方位・隣地地番・境界標・地積及び求積方法が記載事項とされています。
不動産登記記録での調査
不動産登記記録は1筆の土地、1個の建物ごとに、それぞれについて表題部、権利部甲区、権利部乙区の順で編成されています。
不動産登記記録の見方
| 不動産番号 | 不動産を識別するために1筆の土地ごとに定められた13桁の番号 |
|---|---|
| 所在 | 行政区画を基準として市・区・郡・町・村および字をもって表示される土地の所在場所 |
| 所在(建物) | 建物の所在については敷地の「所在+地番」が記載され、○○番地○というように「地」が付く |
| 地番 | 土地の1筆ごとに登記所が定めた番号 |
| 家屋番号 | 建物を特定するために登記所が定めた番号で、原則として敷地の地番と同一の番号が定められる |
| 地目 | 23種類ある土地の利用状況に着目した区分 |
| 地積 | 1筆の土地の面積のことで、水平投影面積により㎡単位で記録される |
| 原因及びその日付 | 登記をするに至った原因とその原因が生じた日付 |
| 登記の日付 | 当該登記を登記官が実行した日付 |
| 地図番号 | 14条地図が備えられている時のみ記載され、未整備なら空白となる |
| 整理番号 | 申請書ごとに設定され、土地・建物を1通ずつ請求した場合は1/2などと記載される |
| 枚数 | 登記事項証明書の合計枚数とそのページが何枚目かが記載される 1/3ならば3枚中の1ページ目となる |
| 順位番号 | 各事項欄に登記事項を記録した順番が記載される |
| 末尾 | 登記事項証明書の末尾には認証文と発行日付が記録される |
| 構造 | 建物の主だった部分の構成材料、屋根の種類および建物階数が記録される |
| 床面積 | 各階ごとに壁やそのほかの区画の中心線で囲まれた部分(壁芯面積)の水平投影面積が㎡単位で記録される なお区分所有建物の場合は壁やそのほかの区画の内側線により算出する |
共同担保目録

共同担保とは1つの債権を担保するために複数の不動産に担保権を設定することをいいます。
共同担保関係は手間を省くことや誤記・書き漏れを防ぐため権利部乙区に直接記載せず、共同担保目録として別に作成されます。
不動産の抵当権等を調査する際は、乙区に記載された記号番号で共同担保目録を特定し、確認する必要があります。
不動産登記調査での注意点
不動産登記記録を調査するうえで見逃してはいけない注意点を表題部・権利部に分けて記載します。
固定資産課税台帳の調査
固定資産課税台帳とは官公庁に備えられた帳簿のことで、固定資産評価証明書を取得することにより調査ができます。
この調査の目的は登録免許税、不動産取得税の税額、固定資産税の負担額を把握することです。
住民基本台帳・戸籍の調査
取引する当事者の氏名・住所などが登記名義人の表示と異なる場合は住所・氏名変更の経緯を正確に把握した上で、その同一性を確認する必要があります。
住所・氏名変更の経緯

まず当事者の住民票を取得し、前住所と登記記録上の住所を比較します。
もし双方の住所が一致しない場合は住民票上の本籍地を参照し、戸籍の附票の写しを取得することで2個以上前の住所が確認できます。
また相続の場合は相続人が誰なのか、未成年者などの制限行為能力者である場合は法定代理人に関する事項も確認する必要があります。
取引当事者が未成年者である場合は成年後見人が本人に代わって行為するか、同意を得る必要があります。
相続が発生しているとき

相続が生じている場合は相続人の確定と現在の権利者が誰かを明らかにする必要があり、死亡者の除籍謄本などと相続人の戸籍謄本を取得し確認します。
なお本来の相続人であっても相続放棄をしている場合もあるので、遺産分割協議書も併せて確認すると間違いないでしょう。
