土地区画整理法

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは都市計画区域内の土地について、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更を行う事業のことです。

区画整理の流れ

区画整理は大まかに下記の4つの流れで行われます。

換地処分の効果

換地計画にて定められた換地は換地処分の公告があった翌日から従前の宅地とみなされます。
同様に従前の土地に存した権利もその公告があった日に終了し消滅します。
その代わりに従前の土地に存していた権利は換地につくことになります。
なお地役権については公告があった翌日以降も従前の土地にて存続します。

区画整理の施行者

区画整理の施行者
個人 宅地の所有者または借地権者、またはこれらの同意を受けた人
土地区画整理組合 宅地の所有者または借地権者の7人以上が共同で設立する組合
公的機関 国土交通大臣、都道府県知事、市町村など民間施行以外の土地区画整理事業

土地区画整理組合

土地区画整理組合は7人以上が共同して設立します。
設立には都道府県知事の許可が必要で、施行区域内の宅地の所有者・借地権者の3分の2以上の同意が必要です。
施行区域内の所有者・借地権者は強制加入となります!

仮換地

事業の施行には長い時間が掛かるため、施行者は必要により仮換地の指定ができます。
仮換地を指定するときは土地区画整理組合の場合、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者および借地権を有するすべての者各3分の2以上の同意が必要です。

仮換地指定の効果

仮換地指定の効力発生日から換地処分公告日までの間、従前の宅地所有者は仮換地にて使用収益ができます。
逆に従前の宅地については仮換地指定の効力発生日以降は使用収益が出来ません。
なお施行者は特別の事情があれば、仮換地の使用収益の開始日を効力発生の日と別に定めることもできます。

保留地と清算金

保留地は換地処分の公告の翌日に施行者が取得します。
精算金については換地の評価価額が上がった人からは徴収し、評価価額が下がった人には交付します。
この精算金は換地処分の翌日に確定します。