建築確認と建築協定

建築確認

建築確認とは建物が建築基準法のルールに則って安全に建てられようとしているかを事前に確認する手続きのことです。
主に新築の建物が必要となりますが、具体的に建築確認が必要な建物についてまとめていきます。

建築確認が必要な建物
特殊建築物(※) 用途部分の床面積が200㎡以上
特殊建築物以外の建築物 階数が2以上または延床面積が200㎡超
上記以外の建築物 都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内

※特殊建築物とはホテル・映画館・共同住宅など、不特定多数の人が利用する大規模な建築物のことです。

建築確認が必要な工事

新築で建てるだけでなく、工事についても建築確認が必要なものがあります。

建築確認が必要な工事
建築物の種類 新築 増築・改築・移転 大規模修繕・模様替え
特殊建築物
(200㎡以上)
○必要 ○必要 ○必要
木造建築物
(階数3以上
延べ面積500㎡以上
高さ13m超
軒の高さ9m超)
○必要 ○必要 ○必要
木造以外
(階数2以上
延べ面積200㎡以上)
○必要 ○必要 ○必要
上記以外
(都市計画区域
準都市計画区域
準景観地区内)
○必要 ○必要 ×

特殊建築物への用途変更

特殊建築物以外の建築物を特殊建築物に変更する場合、変更後の合計面積が200㎡を超えるときは建築確認が必要です。
ただし劇場から映画館とか旅館からホテルといった類似の用途へ変更するときは建築確認は不要です。

防火地域外の例外

増築・改築・移転については防火区域・準防火区域外で床面積の合計が10㎡以下なら建築確認は不要です。

建築確認の手続き

建物使用の例外

原則として工事完了後の検査済証が交付された後しか建物の使用が出来ませんが、特定行政庁が安全上・防火上・避難上問題なしと認められると、例外的に建物の使用が可能になります。

建築協定

建築協定とはその地区の住民同士が話し合い、合意に基づいて定めるルールのことで、条例によって決められた一定の区域内で締結することができます。
なお建築協定は所有者だけでなく借主も締結することが可能です。

建築協定の締結・変更・廃止

建築協定の締結・変更には区域内全員の合意が、建築協定の廃止には過半数の合意が必要です。