国土利用計画法

国土利用計画法とは

国土利用計画法とは地価の高騰を抑え土地の有効利用を図ることを目的とした法律で、一定の条件を満たす土地取引には届出が必要となります。

届出が必要な土地売買等

下記3つの要件を満たすものは届出が必要です。

届出が不要な時

一定面積に満たないとき

契約対象となる土地が一定面積未満であれば、届け出は不要です。
ただし複数の土地をまとめて購入・売却する場合は、その土地は統合され"一段の土地"として扱われる場合もあり、合計すると届け出が必要な面積なった場合は届出が必要です。

国土利用計画法で届出が不要な面積
市街化区域 2000㎡未満
市街化調整区域 5000㎡未満
非線引き区域 5000㎡未満
都市計画区域外 10000㎡未満

当事者が国など

当事者の一方または双方が国・地方公共団体・地方住宅供給公社である場合は、届け出は不要です。

そのほか

  1. 農地法3条1項の許可を受ける必要がある場合
  2. 民事調停法に基づく調停により売買の契約がされるとき
  3. 非常災害に際し、応急措置を講ずる場合

届出方法

国土利用計画法の届け出方法は事前届出と事後届出の2種類があり、該当区域により届出義務者が決まります。

国土利用計画法の届出方法
事前届出 事後届出
該当区域 注視区域
監視区域
無指定区域
届出義務者 売主と買主 買主

事後届出の流れ

事後届出を行うのは権利取得者つまり買主のみで、市町村長を経由して都道府県知事に届出を出します。
届出の内容は対価の額・利用目的などです。

事後届出に対する助言・勧告

事後届出において都道府県知事は利用目的について助言を行うことができますが、対価の額については審査対象ではないので、助言することは出来ません。

事後届出に対する罰則

事後届出を行わなかったときは6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。