権利関係
制限行為能力者
| 保護の程度 | 代理権 | 同意権 | 取消権 | 追認 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 未成年者 | 厚い | ○あり | ○あり | ○あり | ○できる |
| 成年被後見人 | 厚い | ○あり | ×なし | ○あり | ○できる |
| 保佐人 | 中くらい | △ | ○あり | ○あり | ○できる |
| 補助人 | 薄い | △ | △ | △ | △ |
△:本人の同意を得て○○権付与の審判があったときのみ
意思表示
契約は当事者同士の意思表示が合致することで成立する
| 原則 | 取消し | 対抗できない第三者 | |
|---|---|---|---|
| 心裡留保 | 相手が善意:有効 相手が善意以外:無効 |
– | 善意 |
| 虚偽表示 | 無効 | – | 善意 |
| 錯誤 | 有効 | ○ | 善意無過失 |
| 詐欺 | 有効 | ○ | 善意無過失 |
| 強迫 | 有効 | ○ | なし |
第三者との勝ち負け
| ○○前に登記した 第三者 |
○○後に登記した 第三者 |
|
|---|---|---|
| 時効取得 | ×負け | ○勝ち |
| 取消権者 | ×負け | ○勝ち |
| 解除権者 | ○勝ち | ○勝ち |
抵当権の順位の譲渡・放棄
| 順位の譲渡 | 後抵当権者が優先 |
|---|---|
| 順位の放棄 | 按分した額を配当 |
法定相続分
| 第一順位 | 配偶者1/2・こども1/2 |
|---|---|
| 第二順位 | 配偶者2/3・直系尊属1/3 |
| 第三順位 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
代襲相続

代襲相続は被相続人の子が相続開始以前に死亡、相続人に欠格事由がある、廃除によって相続権を失ったときのみ認められ、相続放棄すると代襲相続は認められません!
代理について
代理要件は下記の通りで、代理の効果は本人に帰属します
- 代理人に代理権がある
- 相手に顕名している
- 相手に法律行為をする
復代理
復代理の要件は下記の通りで、復代理人は代理人と同一の権利・義務を負います。
- 本人に許諾を得た
- やむを得ない理由がある
本人が責任を負う表見代理
無権代理
- 無権代理行為は有効
- 本人は無権代理人の追認を拒絶できる
時効
| 占有開始時善意無過失 | 10年占有で時効取得 |
|---|---|
| 占有開始時悪意または有過失 | 20年占有で時効取得 |
時効取得vs第三者
- 時効取得vs時効完成前の第三者:登記なしで対抗可能
- 時効取得vs時効完成後の第三者:対抗には登記が必要
消滅時効
基本の消滅時効
| 債権者が権利を行使できると知ってから | 5年で時効 |
|---|---|
| 債権者が権利を行使できるときから | 10年で時効 |
不法行為による損害賠償請求権
| 被害者が損害と加害者を知ったときから | 3年で時効 |
|---|---|
| 不法行為がなされたときから | 20年で時効 |
生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権
| 被害者が損害と加害者を知ったときから | 5年で時効 |
|---|---|
| 不法行為がなされたときから | 20年で時効 |
借地借家法(借地)
| 期間 | 目的 | 法定更新 | 書面 | |
|---|---|---|---|---|
| 賃貸借(民法) | 上限50年 | 制限なし | 同一条件で 推定 |
×不要 |
| 借地権 | 30年以上 | 制限なし | ○あり | ×不要 |
| 定期借地権 | 50年以上 | 制限なし | ×なし | ○必要 |
| 事業用 定期借地権 |
10年以上50年未満 | 事業用のみ | ×なし | ○公正証書 |
| 建物譲渡特約 付き借地権 |
30年以上 | 制限なし | ×なし | ×不要 |
定期借地権の条件
- 50年以上である
- 書面上で更新がないことを合意
定期借地権の効果
- 更新なしである
- 建物買取請求権なし
事業用定期借地権の条件
- 居住の用に供する者を除く専ら事業の用に供する建物である
- 公正証書による締結が必須
- 契約期間が10年以上50年未満である
可能な特約
- 更新なし
- 建物築造による契約延長なし
- 建物買取請求権なし
借地契約の更新
単独で出来る登記
- 所有権の保存登記
- 相続または合併による権利の移転登記
- 確定判決による登記
- 登記名義人の氏名・名称・住所の変更、更正登記
- 仮登記の申請・抹消(登記名義人の承諾または仮登記を命じる処分が必要)
- 相続人に対する遺贈による所有権移転登記
表題部と権利部の比較
| 表題部 | 権利部 | |
|---|---|---|
| 申請義務 | ○ | × |
| 登記原因 証明情報 |
× | ○ |
