農地法まとめ
農地法とは
農地法とは国民に対する食料の安定供給の確保を目的とした法律です。
農地は限られた資源ですから農地が勝手に取引されて、農地がなくなってしまわないように3種類の許可制が設けられています。
なお農地とは耕作を目的に使用される土地のことで、農地に当たるかは土地登記簿上の地目は関係なく現況で判断されます。
使う人 | 使い方 | |
---|---|---|
3条 | 変わる | 変わらない |
4条 | 変わらない | 変わる |
5条 | 変わる | 変わる |
農地法3条
農地法3条は農地を使う人が変わるときの規制で、農地を農地のまま引き継ぐときに所有権の移転等で許可が必要です。
許可の原則
主に売買・贈与・賃貸・競売により農地を耕作目的で権利移動するときは、農業委員会の許可が必要です。
農地を取得できる法人には制限があり、農地所有適格法人や一定の要件を満たす法人以外の一般の法人は権利取得が出来ません。
許可不要の例外
- 国や都道府県が権利を取得するとき
- 相続・遺産分割・抵当権設定
国や都道府県が農地を買い取るときは許可不要です。
相続・遺産分割・抵当権設定の場合も許可不要です。
ただし相続・遺産分割の時は届け出が必要です。
抵当権設定は許可不要

抵当権を設定しただけでは何らの権利移動も発生しないので、抵当権設定においては許可不要です。
ただし競売にかけられるときは所有権が移転するので、3条許可が必要となります。
無許可の効果と罰則
許可を受けずに勝手に権利移動した場合にはその契約は無効となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。
農地法4条
農地法4条は農地の使い方が変わるときの規制で、自分が所有する畑などを造成して宅地にする場合などに許可が必要です。
許可不要な場合
下記の場合は4条許可は不要です。
- 市街化区域内の特例
- 2a未満の特例
建物をバンバン建てる市街化区域内にある農地を宅地などに転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば4条許可は不要です。
農家が2a未満の農地を農業用施設に転用する場合も4条許可は不要です。
無許可の効果と罰則
許可を受けずに勝手に転用した場合には工事の停止や原状回復などの措置を命じられることがあり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。
農地法5条
農地法5条は3条と4条の合体パターンで、使う人も使い方も変わるときの規制です。
農地を農地以外に転用して売却し、所有権移転をする場合に許可が必要です。
許可不要な場合
下記の場合は5条許可は不要です。
- 国や都道府県による転用目的の権利移動
- 市街化区域内の特例
国や都道府県が農地を農地以外のものに転用する場合は、許可不要です。
建物をバンバン建てる市街化区域内にある農地を宅地などに転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば5条許可は不要です。
無許可の効果と罰則
許可を受けずに勝手に転用したり権利移動を行った場合には工事の停止や原状回復などの措置を命じられることがあり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。
農地の賃貸借
農地を貸し借りするときは農業委員会の許可が必要で、普通の土地の賃貸借とは手続きが異なります。
賃貸借契約の締結と解除
農地を耕作目的で賃借する場合は農地法3条(農業委員会の許可)の許可が必要です。
許可基準は農地を効率的に利用することや、申請者が農業に従事すること、周辺地域の農業に影響を与えないことなどです。
なお農地の賃借を解約するときは都道府県知事の許可が必要です。
農地の賃借権の対抗要件
農地の賃借権は登記がなくても、先に農地の引き渡しを受けた者が第三者へ権利を主張できます。