区分所有法における集会とは
集会とは
| 開催する人 | 区分所有者または理事長などの管理者 |
|---|---|
| 内容 | 原則として共用部分や建て替えのような区分所有の目的物全体に関わること |
| 効力 | 区分所有者 特定継承人 |
| 招集 | 【管理者がいる場合】少なくとも毎年1回集会招集 【管理者がいない場合】区分所有者の5分の1以上かつ議決権の5分の1以上を有する者が集会招集できる |
| 通知の時期 | 集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前(※)に目的を示して発する ※規約で1週間から伸縮することが可能 |
| 通知の宛先 | 【管理者に通知したとき】その通知場所へ 【管理者に通知してないとき】各区分所有者の専有部分のある場所へ |
| 議決権 | 原則として専有部分の床面積の割合で決まる ※規約で別段の定めが可能 |
| 決議方法(普通決議) | 原則として区分所有者および議決権の過半数 |
| 議長 | 原則として集会招集した区分所有者の1人 管理者以外でも良い |
| 議事録 | 書面または電磁的記録で作成 |
| 署名 | 議長および集会に出席した区分所有者の2人が署名 |
集会の招集について

管理者がいない場合は別に毎年開催しなくても良いです。
定数について5分の1ではなく7分の1とか10分の1など規約で減らすことは出来ますが、4分の1とか3分の1のように増やすことは出来ません。
つまり集会を開催しづらくすることは出来ないということです!
集会招集の例外
上記の原則に対して集会招集の例外もあります。
管理者に対する請求
区分所有者の5分の1以上で議決権を5分の1以上有する者は、管理者に対して集会招集を請求することが可能です。
招集の手続き
区分所有者全員の同意がある場合は、前もって招集の通知をせずに開催することが可能です。
複数人で共有している場合
専有部分を複数人の共有で所有している場合、議決権を行使すべき人を1人に定めなければいけません。
