都市計画事業とは

都市計画事業とは

都市計画事業とは都市計画施設市街地開発事業の2つを定めることです。

都市計画施設

道路や公園、上下水道、学校、図書館、病院など人々が生活する上で欠かせない公共施設のことを都市施設といい、この都市施設が都市計画によって定められるものを都市計画施設といいます。
都市計画施設は日本中どこでも定めることが可能です。

市街地開発事業

市街地開発事業とはニュータウンのように積極的な街づくり事業のことで、市街地開発事業は市街化区域および区域区分のない区域にのみ行うことができます。

都市計画事業の流れ

都市計画事業の決定
許可または承認の告示
完了

知事の許可が必要となる行為

都市計画事業の対象区域内で建築物の建築を行うときは知事の許可が必要です。
ただし政令で定める軽易な行為や非常災害のため必要な応急措置、都市計画事業の施行として行う行為は例外的に知事の許可は不要となります。
なお認可・告知後の都市計画事業の事業地内では応急措置であっても必ず許可が必要です。

都市計画事業において知事の許可が必要?不要?
応急措置 造成 建築
都市計画施設の区域内 ×不要 ×不要 ○必要
市街地開発事業の施行区域内 ×不要 ×不要 ○必要
市街地開発事業等予定区域内 ×不要 ○必要 ○必要
都市計画事業の事業地内 ○必要 ○必要 ○必要

地区計画とは

地区計画とは都道府県とか市町村のように広い範囲ではなく、小さな町づくりに関する計画のことをいいます。
地区計画は都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・区域区分のない区域)ならばどこでも定めることができます。

地区計画を定めることができる場所
市街化区域 ○可能
市街化調整区域 ○可能
非線引き区域 ○可能
準都市計画区域 ×不可
そのほか ×不可

調整区域の例外

市街化調整区域では地区計画の区域周辺における市街化を促進することがないように定める必要があります。

地区計画で定める内容

地区計画では必ず定める内容と定めるように努める内容とがあります。

地区計画で定める内容
必ず定める内容 地区計画の種類
名称
位置
区域
地区施設(生活道路・小規模公園など)
地区整備計画
定めるように努める内容 区域の面積
地区計画の目標

地区計画での届出義務

地区整備計画が定められている区域などで造成・建築・工作物の建設等を行う時は、市町村長に行為着手の30日前までに届け出る義務があります。

地区計画での届出義務
行為 造成・建築・工作物の建設等
届出先 市町村長
届出期限 行為着手の30日前まで

開発整備促進区

開発整備促進区とは地区計画で定められる特定の役割を果たす区域の1つで、劇場・店舗・飲食店などの大規模な建築物の整備による商業の利便を増進するため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施する区域のことをいいます。
開発整備促進区は第二種住居地域準住居地域工業地域が定められている土地の区域または用途地域が定められていない土地の区域で定めることができます。
なお開発整備促進区は市街化調整区域では定めることができません。

宅建士試験の出題数・問番号と掛けられる時間
出題数
問番号
掛ける時間
宅建業法 20問
問26~45
35分
権利関係 14問
問1~14
35分
法令上の制限 8問
問15~22
15分
税法および不動産の価格 3問
問23~25
5分
5問免除科目 5問
問46~50
10分
見直し 20分
  • 13:00

    試験開始

    宅建業法

    20問35分なので、テンポよく回答していこう!

  • 13:35

    権利関係へ

    権利関係

    分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!

  • 14:10

    法令上の制限へ

    法令制限

    シンプルに正誤を冷静に判断しよう!

  • 14:25

    税・その他へ

    税・その他

    “税"は短くて解きやすい!

  • 14:30

    5問免除へ

    5問免除

    慌てずしっかり問題文を読もう!

  • 14:40

    見直し

    見直し

    やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!