譲渡所得と所得税

譲渡所得とは

譲渡所得とは営利目的でなく土地や建物骨董品といった資産を譲渡して得られる所得のことです。

不動産取得税の基本
納税先
課税対象 土地や建物を譲渡して得た所得
納税義務者 自己所有の不動産を譲渡した人
税額 課税譲渡所得金額×税率
補足
譲渡所得額 収入額-経費
補足

譲渡所得の税率

譲渡所得の税率は所有期間により異なり、長期間所有している方が税率が低くなります。
譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得5年以内の場合を短期譲渡所得といいます。

譲渡所得の税率
所有期間 5年以内 5年超
税率 30% 15%

譲渡所得額の計算

土地建物等の譲渡所得は分離課税であり、他の資産との合算が出来ません。
譲渡所得額の計算は以下の通りです。

譲渡所得額の計算方法
譲渡所得額 総収入額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

取得費のポイント

取得費にはその資産を取得するのに掛かった購入代金や手数料、設備費、改良費が含まれます。
もしも取得費が分からない場合は収入金額の5%を取得費として計上できます!

特別控除

特別控除とは一定の場合に譲渡所得額が減額される措置のことです。

3000万円特別控除

居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除を利用するには下記を満たす必要があります。
なお所有期間が長い・短いは関係ありません。

  1. 居住用財産の譲渡である
  2. 居住用財産とは①現に自分が住んでいるまたは②以前住んでいたのどちらかをいいます。

  3. 親族等に対する譲渡ではない
  4. 親族等とは配偶者や直系血族、同一生計の親族、譲渡後に同居する親族、同族会社などをいいます。

  5. 前年・前前年に特例の適用を受けていない
  6. 3年に1度だけ特例の適用を受けられますので、前年や前前年にこの特例や買い替え特例の適用を受けていると受けられません。

収用等の特別控除

収容とは国や地方公共団体が公共事業のために土地や建物を取得することですが、収用等により譲渡取得が生じたときは最大5000万円が控除されます。

空き家に係る特別控除

被相続人が死亡して空き家になった居住用住宅やそれを相続で取得した相続人が譲渡して得た利益からは、居住用財産の譲渡取得の3000万円特別控除が利用できます。
適用を受ける要件は下記の通りです。

  1. 昭和56年5/31以前に建築された家屋で、当該相続開始の直前に被相続人以外の居住者がいなかった
  2. 譲渡の対価の額が1億円以下である
  3. 相続の開始から3年を経過する日の属する年の12/31までの間に譲渡した
  4. 相続から譲渡・除却まで事業や貸し付け、居住の用に供されていない

買い換え特例

買い換え特例とは前の家より新しい家の方が高いときには課税されず、前の家より新しい家の方が安いときには差額だけ課税される特例のことです。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例とは譲渡した年の1/1において所有期間が10年を超える居住用財産に適用される特例です。

居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
譲渡所得6000万円以下の部分 10%
譲渡所得6000万円超の部分 15%

特例の併用ができる物

下記の2パターンは特例の併用が可能です。

特例の併用
パターン1 3000万円特別控除
5000万円特別控除
居住用財産の軽減税率
パターン2 住宅ローン控除 居住用財産の買い替え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰り越し控除
空き家に係る特別控除
5000万円特別控除