印紙税
印紙税
印紙税は不動産の取引などに伴って作成される契約書や領収書などに課される税金で、対象となる文書に印紙を貼りつけて納税します。
| 納税義務者 | 文書作成者 複数の場合は連帯して納税 |
|---|---|
| 納税先 | 国 |
| 税額 | 課税標準額により決まる 金額の記載がない時は一律200円 |
| 納税対象文書 | 印紙税法に定められた課税文書 |
納税と消印
印紙税は課税文書の作成者が納税しますので、売買契約書のように売主・買主がいる場合は双方が作成者となります。
課税文書には印紙を貼付したうえで自己または代理人などの印章または署名で消す必要があります。
課税文書と非課税文書
印紙税が課税される文書は印紙税法により定められています。
| 課税文書の例 |
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|---|---|
| 非課税文書の例 |
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電磁的記録
紙ではなく電磁的記録で作成された文書は課税文書であったとしても、印紙税はかからず印紙を貼る必要がありません。
複数枚の契約書
たとえば同じ内容の契約書を2通発行し、正本副本とした場合は2通とも課税文書になるので、それぞれに印紙を貼る必要があります。
変更契約書
契約内容の変更を証するために作成された変更契約書、仮契約書など一時的に作成する文書も契約書に当たります。
課税標準
印紙税を納付するときは原則契約書に記載された金額が課税標準となります。
なお契約書に消費税分が明記されている場合は、課税標準額に消費税は含めません。
| 売買契約書 | 代金額 |
|---|---|
| 請負契約書 | 代金額 |
| 賃貸借契約書 | 権利金など契約時に相手に交付し、後から返還されない金額 |
| 贈与契約書 | 記載金額のない契約書 |
| 交換契約書 | 高い方の金額または交換差金 |
過怠税
印紙税を納めるべき人が納めなかった場合、過怠税として当初の印紙税額の3倍(納付しなかった印紙額とその2倍)が徴収されます。
なお印紙税の貼付がなくても契約は有効です。
