宅建業とは

宅建業法とは

宅建業法とは不動産取引のルールを定めた法律で、不動産取引の公正を確保して消費者を保護する下記のルールがある

宅建業法で定められているルール
開業準備手続 事務所の設置
専任宅建士の設置
免許を受ける
補償金の供託・届出
媒介・代理の流れ 依頼を受ける
広告宣伝
重要事項の説明
37条書面(契約書)交付
報酬の受領
自ら売主 広告宣伝
重要事項の説明
37条書面(契約書)交付
自ら売主制限
違反等の措置 監督・罰則

宅建業法の免許について

宅地または建物の取引を業として行う場合は宅建業の免許が必要で、下記の要素を満たしているか検討し、免許の必要があるか判断する

次の3つのうちいずれかに当てはまれば宅地に該当する

取引とは次のいずれかの行為をいう

売買・交換を自ら当事者となって行う
売買・交換・貸借の媒介を行う
売買・交換・貸借の代理を行う

自らが当事者となって宅地または建物の賃借契約のみを行う場合は免許不要で、借りている物件を転貸する場合も免許不要

業とは不特定かつ多数の人に対して反復継続して取引を行うこと
分けて売る分譲は業の典型

持っている土地を一括して売却するだけならば、1回だけの取引で反復継続ではないので、免許不要
ただし一括での売却の仲介・あっせんを依頼する場合は"自ら売主"となり、免許が必要となる
また破産管財人が換価を目的に裁判所監督のもとに行う売却は業に当たらないので、免許不要

下記の場合は免許不要である

事務所とは

宅建業の免許を得るためにはまず事務所を決める必要があり、その事務所には法律で定められた5点セットを必ず設置しなくてはならない。
本店では宅建業を営んでいなくても支店で宅建業を営んでいれば、事務所に当たる
事務所がどこにあるかによって都道府県知事から免許をもらうのか、国土交通大臣から免許をもらうのかが変わる

事務所に設置する5点セット

事務所には事務所ごとに下記の5点セットを備えなければならない

標識とは宅地建物取引業者標といい、標識と免許証は別物で、免許証を掲示したとしても標識の掲示義務を果たしたことにはならない

お客さんが手数料の見当を付け、ぼったくり防止のためにも報酬額を掲示しなくてはならない

帳簿には取引の都度、年月日・物件の所在・面積等を記載し、各事業年度の末日に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない
宅建業者が自ら売主となる新築住宅についての帳簿は、閉鎖後10年間保存しなければならない

従業員名簿には従業者の氏名・証明書番号・生年月日・主たる業務内容・宅建士であるか否か・当該事務所の従業者となったおよびなくなった年月日を記載する必要がある
ちなみに従業者の住所は記載不要
取引の関係者から請求があった場合は、これを閲覧させなければならない
従業員名簿は最終の記載をした日から10年間保存しなければならない

事務所には業務に従事する者5人につき1人以上の成年者である宅建士を置かなければならない
成年者である専任の宅地建物取引士とは事務所に常勤する(ITの活用で適切な業務が出来ればリモートでも可)宅建業者の従業者である宅建士のこと
もしこの法定数を満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を取らなければならない

罰則

上記の5点セットを備えていない場合は監督処分を受けたり、罰則もある

5点セットの罰則
標識・報酬額の掲示義務違反 宅建業者に50万円以下の罰金
帳簿・従業者名簿の備付義務違反、虚偽記載等 宅建業者に50万円以下の罰金
成年者である専任の宅建士の設置義務違反 宅建業者に100万円以下の罰金

従業者証明書制度

宅建業者は従業者に従業者証明書の携帯をさせなければ、その者は業務に従事してはならない
従業者証明書には従業者の氏名、生年月日、宅建業者の商号または名称・免許証番号、主たる事務所の所在地、代表者の氏名等の記載が義務付けられていて、取引関係者からの請求があった場合は携帯する従業者証明書を提示しなくてはならない
従業者証明書は会社の代表・非常勤役員・パートアルバイトなど業務に従事する者に交付しなければ従事させることは出来ず、違反すれば罰則がある
ちなみに宅建士証と従業者証明書は別物である