監督と罰則

宅建業者に対する監督処分

宅建業者に対する監督処分は軽い順に指示処分業務停止処分免許取消処分があります。

指示処分とは

指示処分とは宅建業者や宅建士が比較的軽い宅建業法違反をした場合などに必要な指示をする処分であり、処分権者はその宅建業者に免許を与えた免許権者または処分の対象となる行為が行われた都道府県知事です。

指示処分ができる場合は下記の通りです

  1. 業務に関し、取引関係者に損害を与えたまたは与える恐れがあるとき
  2. 業務に関し、取引の公正を害する行為をしたときまたは恐れが大であるとき
  3. 他の法令に違反し、宅建業者として不適当と認められたとき
  4. 宅建士が指示処分・事務禁止処分・登録消除処分を受けた場合に、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
  5. 宅建業法の規定に違反したとき

業務停止処分とは

業務停止処分とは宅建業者が一定の事由に該当するときに、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずる処分

免許取消処分とは

免許取消処分とは宅建業者が宅建業法に違反する一定の行為を行ったときに、その宅建業者の免許を取り消す処分

宅建士に対する監督処分

宅建士に対する監督処分は軽い順に指示処分事務禁止処分登録消除処分がある。

指示処分とは

指示処分とは宅建士が比較的軽い宅建業法違反をした場合などに必要な指示をする処分であり、処分権者はその宅建士の登録がある都道府県知事またはその宅建士が業務を行う都道府県知事です。

指示処分ができる場合は下記の通りです

  1. 宅建業者に対して自分が専任の宅建士でない事務所の専任の宅建士であるかのように表示することを許し、その宅建業者がその旨を表示したとき
  2. 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅建士である旨の表示をしたとき
  3. 宅建士として行う事務に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき

事務禁止処分とは

事務禁止処分とは宅建士が一定の事由に該当するときに、1年以内の期間を定めて宅建士としての事務の全部または一部を禁止する処分

登録消除処分とは

登録消除処分とは宅建士が宅建業法に違反する一定の行為を行ったときに、その宅建士の登録を消除する処分

罰則は?

宅建業者および宅建士が宅建業法に違反した場合の罰則は、重い順に懲役罰金過料となる。