重要事項説明(35条書面)とは

重要事項説明とは商品説明である

ざっくり35条書面

重要事項説明はこれから土地や建物などを買うか借りるか判断するお客さんに、一定の重要事項を契約の成立前に宅建業者が行います。
重要事項説明は商品説明なので、物件を買ったり借りたりしようとする買主・借主、交換の場合は両当事者に重要事項説明書を交付したうえで、宅建士が説明を行います。
重要事項説明は宅建士が行う必要がありますが、専任の宅建士でなくても構いません。
もしも相手方が宅建業者であれば、交付のみで説明は不要です。

不動産とは高価で様々な法律が絡む商品なので、宅建士は契約前に重要事項説明を行う義務がある。
重要事項説明とはこれから行う不動産取引の商品説明であるので、「絶対に説明されなくては困る」ことは説明義務であり、「説明されなくてもいいだろう」ということは説明義務でないことが多い。
つまり宅建業者は買主または借主に契約前の時点で物件に関する重要な情報を知らせ、買主または借主はこの商品説明をもとに本当に契約してもいいかどうかを判断する。

重要事項の説明義務者と説明担当者

重要事項の説明義務者は宅建業者であり、宅建業者は物権の契約前に宅建士に重要事項説明をさせなければならない。
この時の"宅建士"とは専任でなくてもパートやアルバイト等の宅建士が説明しても問題ない。

ちなみに買主や借主が宅建業者であれば、重要事項の交付は必要だが、説明は不要である。

重要事項説明書と契約書との比較

35条書面と37条書面の比較
重要事項説明書 契約書
説明の趣旨 契約の判断材料となる商品説明 契約内容の確認
義務者 宅建業者 宅建業者
説明方式 ・宅建士の記名
・宅建士による説明が必要
・宅建士の記名
・宅建士による説明は不要
交付時期 契約締結までに 契約締結後、速やかに
交付の相手 ・取得者
・借主
契約の両当事者
交付場所 規制なし 規制なし

重要事項説明の方法

宅建業者は宅建士をして、物件の取得者又は借主契約締結前書面を交付したうえで重要事項の説明をさせなければならない。

重要事項の説明内容

売買・交換・賃借

売買・交換のみ

賃借のみ

区分所有権のみに追加されるもの

売買・交換・賃借

売買・交換のみ

IT重説について

IT重説とは対面で説明するのではなく、テレビ会議などのオンラインを活用して重要事項説明を行うことをいいます。IT重説を行うには下記4つの要件を満たしておくことが必要です。

双方が映像を確認でき、音声が十分に聞き取れる状況である
宅建士が記名した重要事項説明書を事前に相手方に送付している
相手方が重要事項説明書を手元に用意しており、映像・音声の状況をあらかじめ確認している
宅建士が宅建士証を提示し、相手方も宅建士証を画面上で視認できたか確認している
宅建士試験の出題数・問番号と掛けられる時間
出題数
問番号
掛ける時間
宅建業法 20問
問26~45
35分
権利関係 14問
問1~14
35分
法令上の制限 8問
問15~22
15分
税法および不動産の価格 3問
問23~25
5分
5問免除科目 5問
問46~50
10分
見直し 20分
  • 13:00

    試験開始

    宅建業法

    20問35分なので、テンポよく回答していこう!

  • 13:35

    権利関係へ

    権利関係

    分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!

  • 14:10

    法令上の制限へ

    法令制限

    シンプルに正誤を冷静に判断しよう!

  • 14:25

    税・その他へ

    税・その他

    “税"は短くて解きやすい!

  • 14:30

    5問免除へ

    5問免除

    慌てずしっかり問題文を読もう!

  • 14:40

    見直し

    見直し

    やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!