重要事項説明(35条書面)とは

重要事項説明とは商品説明である

不動産とは高価で様々な法律が絡む商品なので、宅建士は契約前に重要事項説明を行う義務がある。
重要事項説明とはこれから行う不動産取引の商品説明であるので、「絶対に説明されなくては困る」ことは説明義務であり、「説明されなくてもいいだろう」ということは説明義務でないことが多い。
つまり宅建業者は買主または借主に契約前の時点で物件に関する重要な情報を知らせ、買主または借主はこの商品説明をもとに本当に契約してもいいかどうかを判断する。

重要事項の説明義務者と説明担当者

重要事項の説明義務者は宅建業者であり、宅建業者は物権の契約前に宅建士に重要事項説明をさせなければならない。
この時の"宅建士"とは専任でなくてもパートやアルバイト等の宅建士が説明しても問題ない。

ちなみに買主や借主が宅建業者であれば、重要事項の交付は必要だが、説明は不要である。

重要事項説明書と契約書との比較

35条書面と37条書面の比較
重要事項説明書 契約書
説明の趣旨 契約の判断材料となる商品説明 契約内容の確認
義務者 宅建業者 宅建業者
説明方式 ・宅建士の記名
・宅建士による説明が必要
・宅建士の記名
・宅建士による説明は不要
交付時期 契約締結までに 契約締結後、速やかに
交付の相手 ・取得者
・借主
契約の両当事者
交付場所 規制なし 規制なし

重要事項説明の方法

宅建業者は宅建士をして、物件の取得者又は借主契約締結前書面を交付したうえで重要事項の説明をさせなければならない。

重要事項の説明内容

売買・交換・賃借

売買・交換のみ

賃借のみ

区分所有権のみに追加されるもの

売買・交換・賃借

売買・交換のみ