都市計画法-開発行為まとめ
開発行為とは
開発行為とは建築物の建築または特定工作物+造成のことをいいます。
開発行為を行うには原則、都道府県知事による開発許可が必要です。
特定工作物とは

特定工作物とは第一種特定工作物と第二種特定工作物に分かれ、第一種特定工作物はプラント、第二種特定工作物はゴルフコースや1ヘクタール以上の運動・レジャー施設、墓園が含まれます。
開発許可が不要な開発行為
開発行為を行うには原則許可が必要ですが、下記の5つについては開発許可が不要となります。
小規模開発の例外

小規模開発の"小規模"とは各区域により定義が異なります。
【市街化区域】三大都市圏:500㎡未満、それ以外:1000㎡未満
【市街化調整区域】例外なし
【非線引き区域】:3000㎡未満
【準都市計画区域】:3000㎡未満
【そのほか区域】:10,000㎡未満
市街化調整区域はもともと街づくりを抑制すべき区域なので、小規模開発だとしても開発許可不要の例外がありません!
開発許可の手続き~許可を受けるまで編
開発許可の手続き~許可を受けたあと編
開発区域内の建築規制
開発許可から工事完了の公告前
開発許可から工事完了の公告前はすべての建築が禁止となります。
ただし土地分譲は可能です。
- 仮設建築物の建築
- 不同意の土地所有者による建築
- 知事が許可した建築
工事完了の公告後から完成
工事完了の公告後から完成は予定外の建築が禁止となります。
ただし①用途地域内での建築と②知事が許可した建築は可能です。
開発区域外の建築規制
市街化調整区域における建築規制
下記の行為には知事の許可が必要です。
- 建築物の新設・用途変更
- 第一種特定工作物の新設
田園住居地域の農地の区域内における建築規制
下記の行為には市町村長の許可が必要です。
- 造成・建築・工作物の建築
- 土砂の堆積
出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
---|---|---|
宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
見直し | 20分 |
-
13:00
- 試験開始
-
宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
-
13:35
- 権利関係へ
-
権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
-
14:10
- 法令上の制限へ
-
法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
-
14:25
- 税・その他へ
-
税・その他
“税"は短くて解きやすい!
-
14:30
- 5問免除へ
-
5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
-
14:40
- 見直し
-
見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!