占有権まとめ

占有権とは

占有権とは占有という事実そのものを権利としてみるもの
本権と対比すると分かりやすい

占有権は占有という事実上の支配状態を保護する権利
つまり「ある人があるものを現実に所持している状態」そのものを権利として認める
占有権は所有権など本権(法律上の権利)の存在に関係なく、事実的支配の外見そのものを保護する

占有の要件とは「所持」と「自己のためにする意思」の2つ(民法180条)

占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
【民法第180条】

  • 占有訴権
    事実的支配を保護する
  • 取得時効
    権利を獲得する
  • 公示の機能
    動産の物権変動の対抗要件であり、取得時効の要件でもある

占有の種類

占有は他人が所持することによっても成立する
占有代理人と本人

  • 占有代理人が物を所持していること
  • 占有代理人が本人のために占有する意思を持っていること
  • 2人の間に占有代理関係があること
善意占有者と悪意占有者
善意占有者 権利がないのにあると思い込んでいる占有者
悪意占有者
  • 権利がないことを知りながら占有している者
  • 権利がないかもしれないと思いながら占有している者

瑕疵とは強暴・隠避・悪意・過失・不継続などのこと。
これらの瑕疵が1つもないことを瑕疵なき占有と言い、どれか1つでも瑕疵があることを瑕疵ある占有という

所有の意思がある占有を自主占有、所有の意思がない占有を他主占有という。
所有の意思は占有が始まった原因によって客観的に判断する。
泥棒も「自分の物にするんだ」という意思を持って占有しているので自主占有となる。

1つの物を1人で占有している場合すが単独占有、1つの物を複数人で占有している場合は共同占有となる
共有者や共同相続人など

占有権の取得

占有権の取得には原始取得と承継取得がある。

  • 現実の引き渡し(民法182条)
    普通の引き渡し
  • 簡易の引き渡し(民法182条)
    占有している相手にそのまま引き渡す
  • 占有改定(民法183条)
    目的物の占有者がそれを手元に置いたまま占有を他者に移す
  • 指図による占有の移転(民法184条)
    自己の占有を第三者へ移転する場合に、占有代理人に対して以後はその第三者のために占有すべき旨を命じること
  1. 占有権の譲渡は、占有している物の引渡しによってなされる。
  2. 占有権の譲受人が現実にその物を所持している場合、譲受人の占有代理人が現実にその物を所持している場合には、占有権の譲渡は当事者の意思表示だけですることができる。

【民法第182条】

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
【民法第183条】

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
【民法第184条】

もしも父親が所有していた家に住んでおり、父親が亡くなった後もその家に住み続ける(占有を続ける)場合、父親の生前からの占有をプラスして主張もできるし、死後の占有のみを主張することも可能
もしも父親の生前に瑕疵ある占有があった場合は、瑕疵もそのまま引き継ぐ

  1. 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
  2. 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

【民法第187条】

占有権の効力

占有者が占有物の上に行使する権利は正当な権利であると推定される(民法188条)
これが基本的な占有権の効力である

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
【民法第188条】

占有訴権とは占有する正当な権利がもし無かったとしても、占有さえしていれば妨害を排除できる権利のこと
とにかく「占有している事実をそのまま守る」

  • 占有妨害の排除を請求できる
  • 損害賠償を請求できる

占有訴権に基づく訴えは妨害を受けて1年以内に起こさなくてはいけない。

占有訴権の種類
占有保持の訴え 占有が妨害されているときに排除や損害賠償を請求する
占有保全の訴え 占有が将来妨害されそうなとき、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる
占有回収の訴え 占有が奪われてしまったとき、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
【民法第198条】

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
【民法第199条】

  1. 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
  2. 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

【民法第200条】

家畜外動物(=野生動物)にはもともと所有者がいないので、買っても食べても自由
他人が買っていた物でも、他人の物と知らずに占有して1か月以内に飼い主から返せと言われなければ、そのまま所有権を獲得する

占有権の消滅

占有に必要なのが「占有の意思」と「所持」なので、このどちらかを失えば占有権は消滅する
占有者が占有を奪われた場合、一旦所持は失うものの、占有回収の訴えを起こして勝訴すれば占有は消滅することはなく、継続して占有していたものとみなされる

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
【民法第203条】

代理占有が消滅する場合

  • 本人が占有代理人に占有させる意思を放棄した場合
  • 占有代理人が本人に対して「これからは自分または第三者のために所持する」という意思表示をした場合
  • 占有代理人が占有物の所持を失ったとき
  1. 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
    1. 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
    2. 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
    3. 代理人が占有物の所持を失ったこと。
  2. 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

【民法第204条】