不動産取得税

不動産取得税の基本

不動産取得税とは不動産を取得した時に課される税金です。

不動産取得税の基本
課されるとき 不動産を取得したとき
課税対象 下記のような不動産取得時
例外

  • 不動産の譲渡による取得
  • 新築
  • 改築
納税義務者 不動産を取得した人
税率 課税標準×4%(原則)
補足
納税先 不動産が所在する都道府県

非課税対象

下記の場合は非課税となります。

  1. 国や地方公共団体等が取得したとき
  2. 相続による取得
  3. 法人合併による取得

納税額の計算

不動産取得税の額は"課税標準×税率"となります。この課税標準とは固定資産課税台帳に登録されている評価額であり、実際の取引価格は関係ありません。

免税点

免税点とは不動産取得税が課されない場合のことで、下記の部分は不動産取得税が課せられません。

  1. 【土地】10万円未満
  2. 【新築家屋】23万円未満
  3. 【その他家屋】12万円未満

課税標準の特例

【宅地の場合】

宅地の場合の課税標準の特例
平成18年1/1から令和9年3/31の間に取得 固定資産評価額が2分の1に減額

【新築住宅の場合】

新築住宅の場合の課税標準の特例
床面積50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得 新築住宅の価格から1200万円が控除

【既存住宅の場合】

既存住宅の場合の課税標準の特例
既存住宅で次の3つをすべて満たしたとき 固定資産評価額から最大1200万円が控除

  1. 個人の居住のための住宅である
  2. 床面積50㎡以上240㎡以下である
  3. 一定の耐震基準を満たす

不動産取得税の税率

不動産取得税の税率
原則 4%
土地・住宅用家屋 3%