固定資産税

固定資産税の基本

固定資産税とは土地や家屋を所有しているときに、所有者に課される税金です。

固定資産税の基本
納税義務者 1月1日時点での所有者
例外
税率 原則課税標準×1.4%
補足
納税方法 通知書に従い1年に計4回を普通徴収
納税先 固定資産が所在する市町村
補足

納税義務者の例外

100年より長い永続期間のある地上権が設定されているときは、所有者ではなく地上権者が納税義務者となります。

納税先のポイント

固定資産税の納税先はその固定資産が所在する市町村です。
沖縄県○○市に別荘を持っている人が東京都に住んでいても、納税通知書は沖縄県○○市から届きますので、納税先は東京ではなく沖縄です!

課税標準

課税標準とは税額を計算する基準金額のことで、3年に1度見直され固定資産台帳に登録されます。
課税標準を決める基準日を賦課期日といい、毎年1月1日と決まっています。

課税標準の特例措置として、小規模住宅用地のうち200㎡以下の部分の課税標準は6分の1となり、200㎡を超える部分についても3分の1となります。

免税点

免税点とは固定資産税が科されない場合のことで、下記の部分は固定資産税が科せられません。

  1. 【土地】30万円未満
  2. 【家屋】20万円未満
  3. 【償却資産】150万円未満

審査の申出期間

固定資産課税台帳に登録された価格に不服があれば、公示日から納税通知の交付を受けた日以降3か月経過するまでに文書で固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。

縦覧制度

土地価格等縦覧帳簿および家屋価格等縦覧帳簿は毎年4/1から4/20または当該年度最初の納期限のいずれか遅い日以降まで縦覧に供されています。