建築基準法の道路に関する制限

建築基準法上の"道路"とは

建築基準法上における"道路"とは幅員4m以上で、道路法などに定められた道のことです。

道路への3つの制限

幅員4m以上で道路法などに定められた道は建築基準法上の"道路"に該当するので、特定行政庁の指定は不要ですが、下記の場合は例外として道路とみなされるものもあります。

二項道路

二項道路とは下記3点をすべて満たした道路のことをいいます。

  1. 建築基準法が適用された際に建物が立ち並んでおり
  2. 幅員4m未満の道路で
  3. 特定行政庁の指定がある

セットバック

セットバックとは二項道路の場合、道路の中心線から2m後退させた線が敷地と前面道路との境界線とされます。