媒介契約と代理契約
媒介契約の種類
媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約専属専任媒介契約の3種類があり、下記の特徴があります。
契約の有効期間と更新
| 契約の種類 | 有効期間 | 業務処理状況の報告義務 | 指定流通機構への登録義務 |
|---|---|---|---|
| 一般媒介契約 | なし | なし | なし |
| 専任媒介契約 | 3か月 | 2週間に1回以上 | 7営業日以内 |
| 専属専任媒介契約 | 3か月 | 1週間に1回以上 | 5営業日以内 |
有効期間と更新
専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合の有効期間は3か月を超えることは出来ず、依頼者より申し出があり3か月より短い期間であれば更新することが可能です。
これは宅建業者間であっても同様です。
なお一般媒介契約では有効期間の制限はありません。
媒介契約書の作成・交付
媒介契約を結んだ場合、宅建業者は依頼者へ契約内容を記載した書面を遅滞なく交付し、契約書には宅建業者の記名・押印が必要です。
これは宅建業者間であっても同様です。
媒介契約書に記載する内容は下記の通りです。
- 依頼者が他の宅建業者と契約した際の措置
- 契約が標準約款に基づくか否か
- 有効期限と解除
- 建物状況調査のあっせん
