媒介契約と代理契約

宅建業法とは

媒介契約の種類

媒介契約には一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約の3種類があり、下記の特徴があります。

契約の有効期間と更新

媒介契約の有効期間
契約の種類 有効期間 業務処理状況の報告義務 指定流通機構への登録義務
一般媒介契約 なし なし なし
専任媒介契約 3か月 2週間に1回以上 7営業日以内
専属専任媒介契約 3か月 1週間に1回以上 5営業日以内

有効期間と更新

専任媒介契約および専属専任媒介契約の場合の有効期間は3か月を超えることは出来ず、依頼者より申し出があり3か月より短い期間であれば更新することが可能です。
これは宅建業者間であっても同様です。
なお一般媒介契約では有効期間の制限はありません。

媒介契約書の作成・交付

媒介契約を結んだ場合、宅建業者は依頼者へ契約内容を記載した書面を遅滞なく交付し、契約書には宅建業者の記名・押印が必要です。
これは宅建業者間であっても同様です。

媒介契約書に記載する内容は下記の通りです。

  1. 依頼者が他の宅建業者と契約した際の措置
  2. 契約が標準約款に基づくか否か
  3. 有効期限と解除
  4. 建物状況調査のあっせん