宅建業の免許まとめ
免許の申請
宅建業を営むには免許が必要で、免許を受けるためには免許権者へ申請を行う必要があります。
1つの都道府県にのみ事務所を設置するならば免許権者は都道府県知事で、2つ以上の都道府県に事務所を設置するならば免許権者は国土交通大臣となります。
宅建業者名簿
宅建業者名簿の登載
免許権者は宅建業者に免許を交付した場合、その宅建業者に関する一定の事項を宅建業者名簿に登載しなければいけません。
登載する内容例としては事務所の名称および所在地、宅建業者が法人だと法人の役員氏名などです。
変更の場合
事務所の所在地や宅建業者の役員など登載事項に変更があった場合、宅建業者はその変更があった日から30日以内に免許権者へその旨を届ける必要があります。
宅建業免許
宅建業免許の有効期間は5年で、更新の申請は有効期間満了の90日前から30日前までの間に行う必要があります。
なお更新を行っても有効期間満了までに更新処分がなされないと、従前の免許が更新処分がなされるまで有効です。
免許換え
次の3つの場合は免許換えが必要です。
免許のない他県に案内所だけ設置したり、免許のない都道府県で取引を行うだけといった場合は免許換えの必要はありません。
免許の返納義務
免許換えで新しい免許を受けた場合は、元の免許を返納しなければいけません。
免許の失効・取消
免許が失効した場合でもその免許が失効する前に取引がおこわなれていた場合、その取引を終了するためであれば宅建業者またはその一般承継人は引き続き宅建業者とみなされます。
免許の取消
免許権者は宅建業者が引き続き1年以上事業を休止した時は、その免許を取り消さなければいけません。免許取り消し処分を受けた宅建業者は免許を返納する必要があります。
免許の欠格事由
免許を受けるのにふさわしくない者は免許を受けることができません。
個人の欠格事由
- 心身の故障により宅建業を適切に営むことができない者
- 破産手続き開始の決定を受け、復権を得ない者
- 一定の理由により免許取消処分を受けた者で、取消の日から5年を経ていない者
- 免許取り消し処分のための聴聞の期日の後に解散・廃業の届け出をしたもので5年を経ていない者
- 免許取り消し処分にかかる聴聞の期日および場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併・解散・廃業により消滅した法人の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経ていない者
- 特定の刑に処され、その刑の執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経ていない者
- 暴力団員等でなくなった日から5年を経ていない者
- 免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をした者
・不正な手段で免許を取得した
・業務停止処分に該当し、情状が特に重いとき
・業務停止処分に違反したとき
著しく不当な行為をした会社の役員が会社を畳んで逃げても、5年は新しく宅建業を営むことができない
特定の刑とは禁固刑・懲役刑・罰金刑(宅建業違反、傷害罪、背任罪など)で、これら以外の罰金刑であれば、欠格事由には該当しません。
執行猶予が付いた場合は、執行猶予期間が満了すれば5年を待たずに免許を受けられます。
未成年者の欠格事由
免許を受けようとするものが成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合はその法定代理人が欠格事由に該当しているかで許可・不許可が判断されます。
つまり法定代理人が欠格事由に該当すれば、その未成年者は免許の取得が出来ません。
なお成年者と同一の行為能力を有する未成年者である場合は、法定代理人は関係なく、本人に欠格事由がなければ免許を受けられます。
法人の欠格事由
法人が免許を受けようとする場合、その役員または政令で定める使用人(支店長など)の中に欠格事由のいずれかに該当する場合は、その法人は免許を受けられません。
出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
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宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
見直し | 20分 |
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13:00
- 試験開始
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宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
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13:35
- 権利関係へ
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権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
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14:10
- 法令上の制限へ
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法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
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14:25
- 税・その他へ
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税・その他
“税"は短くて解きやすい!
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14:30
- 5問免除へ
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5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
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14:40
- 見直し
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見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!