契約書(37条書面)とは

契約書(37条書面)とは

契約書とは

宅建業者が土地や建物などの契約を結んだお客さんに対して契約の成立後に交付する書面のことを契約書といい、37条書面とも呼ばれています。
契約書には契約後のトラブルを未然に防ぐための重要な情報が記載されており、必ず記載する事項と定めがあるときに記載する事項とがあります。

上記の4項目は売買・交換・賃借に関わらず必ず記載する項目です。

定めがあれば記載すること

下記の4つは定めがある場合に記載する必要がある項目です。

売買・交換での記載事項

売買・交換契約の場合のみ契約書に記載される事項があります。
こちらも必ず記載する事項と定めがあれば記載する事項に分かれます。

定めがあれば記載すること

下記の4つは定めがある場合に記載する必要がある項目です。

契約書交付の詳細

契約書交付の詳細
交付する側 宅建業者
交付を受ける側 契約の両当事者
記名 宅建士の記名が必要
※宅建士であれば専任でなくてもよい
交付の時期 契約成立後
交付の方法 書面
下記の要件を満たす場合は電磁的方法でも可
・相手側の承諾がある
・交付に係る宅建士を明示する
内容の説明 不要
宅建士証の提示 取引の関係者から請求があった場合のみ

契約書と重要事項説明の違い

35条書面と37条書面の比較
重要事項説明書 契約書
説明の趣旨 契約の判断材料となる商品説明 契約内容の確認
義務者 宅建業者 宅建業者
説明方式 ・宅建士の記名
・宅建士による説明が必要
・宅建士の記名
・宅建士による説明は不要
交付時期 契約締結までに 契約締結後、速やかに
交付の相手 ・取得者
・借主
契約の両当事者
交付場所 規制なし 規制なし

契約書のみ

・代金、交換差金または借賃の額
・代金の支払時期及び引き渡しの時期
・移転登記の申請時期
・天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め

重要事項説明書のみ

・登記された権利の種類・内容
・手付金等の保全措置の概要
・建物の維持保全に関する書面の保存状況
・区分所有建物の専有部分の用途、その他の利用の制限に関する定め

両方に記載

・代金借賃以外の金銭授受
・契約の解除
・損害賠償額の予定
・代金についての賃借のあっせん
・担保責任と履行に関して講ずべき保証保険契約