宅建士 報酬規制まとめ
報酬規制とは
宅建業者は土地や建物の売買・交換が成立した時、お客さんの保護や円滑な取引のため国土交通大臣が定めた報酬限度額を超えた報酬を受け取ることは出来ません。
売買・交換での報酬規制

・宅建業者は国土交通大臣が定めた報酬限度額を超えた報酬を受け取ることが出来ない
・代理契約の場合は報酬基本額の2倍を限度として報酬が受け取れる
・土地には消費税が掛からない
売買・交換の報酬基本額
税抜代金の額に報酬割合を掛けたものが報酬基本額となり、この金額に消費税分(※)が加算されます。
※課税事業者の場合10%・免税事業者の場合4%、土地に消費税は掛からない
200万円以下 | 代金額×5% |
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200万円を超え400万円以下 | 代金額×4%+2万円 |
400万円超え | 代金額×3%+6万円 |
お客さんに依頼されて広告を出した時の広告費用は報酬とは別に受け取ることができますが、宅建業者が勝手に出した広告費用は受け取れません。
また特別な現地調査費用も事前にお客さんの依頼と承諾があれば受け取ることができます。
代理と媒介
契約が代理と媒介のどちらなのかで報酬限度額が変わり、代理契約の場合は報酬基本額の2倍を限度に報酬を受け取ることが出来ます。
媒介契約の場合は上記の報酬基本額が上限です。
他業者が関わる場合
1つの取引に複数の宅建業者が関わる場合は、仮に1社で契約した場合の報酬限度額を超えられないことになっています。
低廉な空き家等の媒介の特例
特例の条件

・物件価格が税抜800万円以下である
・種類や使用状態は問わない
・媒介契約締結時に依頼者へ報酬の上限額の説明と合意が必要
売買の代金額または宅地や建物の価額が税抜800万円以下の時は低廉な空き家として特例があり、報酬基本額に媒介に要する費用も含めた合計を報酬として受け取ることができます。
ただし媒介契約の場合は30万円×1.1倍、代理契約の場合は60万円×1.1倍が上限です。
なお媒介契約締結の際にあらかじめ報酬の上限額について依頼者に対し説明・合意が必要です。
たとえば税抜400万円の物件の媒介を行った場合、特例がなければ原則の19万8,000円しかもらえませんが、この特例を使えば調査費用などを加えた報酬を受け取ることができます。
(原則)19万8,000円+(調査費用など)10万円として
29万8,000円<33万円(報酬上限額)
なので、この報酬を受け取ることができます。
賃貸の報酬規制
賃貸の報酬規制

・双方の依頼者から受け取れる報酬の合計額は1ヵ月分の借賃の1.1倍まで
・住居以外の賃貸で権利金がある場合は権利金を売買代金とみなして計算し、高い方の報酬額を受け取れる
・住居の媒介で依頼者の承諾がない場合、一方から得られる報酬限度額は1ヵ月分の借賃の0.55倍まで
・複数の宅建業者が関わったとしても、報酬の限度額は1つの宅建業者が関与したときと同じ
住居以外の賃貸で権利金がある場合
土地や店舗など住居以外の賃貸で権利金がある場合には、権利金の額を売買代金として報酬を受け取ることができ、原則の計算式と権利金を売買代金とみなした報酬額とで高い方の報酬を受け取ることができます。
借主・貸主双方から媒介の依頼を受け、1か月分の借賃が10万円、権利金が150万円の設定があるとき
【原則の計算式】10万円×1.1=11万円
【権利金の計算式】150万円×5%×1.1×2=16万5,000円
11万円<16万5,000円
となり、高い方の16万5,000円を報酬として受け取れます。
取引対象が住居の場合
取引対象が住居の場合は双方から受け取れる報酬の合計は1か月の借賃の1.1倍を超えてはならないのに加え、依頼者の承諾がない場合は一方からもらえる報酬限度額は借賃の0.55倍(両手の半分)となります。
さらに売買・交換と同様に、複数の宅建業者が関わった場合でも、報酬限度額は1つの宅建業者が取引した場合の金額を超えてはいけません。
出題数 問番号 |
掛ける時間 | |
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宅建業法 | 20問 問26~45 |
35分 |
権利関係 | 14問 問1~14 |
35分 |
法令上の制限 | 8問 問15~22 |
15分 |
税法および不動産の価格 | 3問 問23~25 |
5分 |
5問免除科目 | 5問 問46~50 |
10分 |
見直し | 20分 |
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13:00
- 試験開始
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宅建業法
20問35分なので、テンポよく回答していこう!
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13:35
- 権利関係へ
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権利関係
分かりづらい、めんどくさいのはチェックして飛ばす!
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14:10
- 法令上の制限へ
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法令制限
シンプルに正誤を冷静に判断しよう!
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14:25
- 税・その他へ
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税・その他
“税"は短くて解きやすい!
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14:30
- 5問免除へ
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5問免除
慌てずしっかり問題文を読もう!
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14:40
- 見直し
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見直し
やってない問題→自信がない問題→読んでない選択肢の順番で見直し!