地上権まとめ

地上権とは?

地上権とは建物や水路、ゴルフ場、地下鉄などの工作物や竹木を所有するため、他人の土地を使う権利
土地の使用目的が作物の耕作の場合は、地上権ではなく永小作権を設定しなければいけない
地下や空間の一部を使用するために設定される地上権を区分地上権という

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
【民法第265条】

地上権は当事者同士での合意で成立するほか、法定地上権といった当事者同士での合意によらずに成立するものもある

自分が所有している土地の上に建物を建っていたとして、借金のために建物の抵当権が実行された場合、建物だけは別の所有者となる。その場合に土地の上に立っている建物の所有者には自動的に地上権が手に入る
自己所有の建物のために他人の土地を使う権利=法定地上権

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
【民法第388条】

地上権の効力

地上権者は設定行為(=契約)により決められた範囲内で他人の土地を使用することが出来る。
また地上権は第三者に自由に譲渡・賃貸ができる。

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
【民法第265条】

地上権の存続期間は自由に定めることが出来る。
存続の定めがない時は当事者の請求により裁判所が20年~50年以下の範囲で決める。
なお慣習があればそれに従う

  1. 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
  2. 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。

【民法268条】

地上権の対抗要件は登記である。
ただし建物保護法や借地借家法により修正があり、建物を所有する目的での地上権・賃借権は建物の登記さえあれば、地上権・賃借権の登記がなくても第三者に対抗が可能
地上権は無償であっても構わない。